日本著作権学会の設立について

この度、研究者と行政書士が中心となり日本著作権学会が発足致しましたのでご案内させて頂きます。組織の中心、拠出母体は、NPO法人日本知的財産センターとNPO法人日本ビジネス・コンサルタント協会です。
日本ビジネス・マネジメント学会知財研究所・知財研究部会とも共同研究を実施して行きたいと思います。どうぞ皆様のご協力と参加をお願いいたします。

1)著作権学の確立の必要性・・・著作権学の不存在
いままで、著作権の研究と言うと法律家の世界であったと思います。著作権法の専門家はおりますが、「著作権学」の確立は全くと言っていい程、手つかずで、研究者も専門家も今だ存在しません。著作権の経営管理、評価、運用、流通等を体系化した「著作権学」の確立が急務です。「著作権学」の研究学術団体としての日本著作権学会の設立が必要な所以です。「著作権学」は、これからの学問であると信じます。

2)商学関連研究者の参加を
特に、法学研究学徒は勿論のこと、経営学、会計学者、商学研究者からの参加を願い、著作権の経営管理、評価、流通、運用等を「著作権学」として体系付けたいと夢見ております。また、「知財会計」の一分野として「著作権会計」を提唱したいと思います。著作権の評価を定量化し、オンバランスへと発展させて行かなければ成りません。それを経営計画、利益計画の中に取り入れられる定量的データにつくり上げなければなりません。
著作権の管理と運用には、企業管理のノウハウとセンスを応用する必要が有ります。著作権の流通には、商学としての流通の知識と応用が必要です。
当学会の研究対象は、法律学としての著作権法の研究のみならず、経営学、会計学、流通学からのアプローチへと発展させたいと思います。それが、当学会のアイデンティティーでも有ります。

3)著作権の実務専門家としての行政書士
現在の著作権制度は、ご存じのとおり著作権法により規定されておりますが、特許と異なり特別の手続を踏まず、創作物の制作により著作権が発生いたしますが、その権利の保全制度の一つとして、文化庁への著作権の登録申請制度が有ります。この登録申請業務を業として行う資格者が行政書士です。文化庁は行政庁ですので行政書士の独占業務と言うことになります。
例え知財の専門家である弁理士であっても文化庁に対する著作権登録申請業務を業として行い得ません。特許申請は、弁理士の独占業務。著作権登録申請は、行政書士の独占業務なのです。しかし、行政書士が著作権の専門家であることは、全くと言っていい程、社会に知られておりません。行政書士会は、研修を行い、著作権相談員を認定し、その名簿を文化庁に提出しております。

以上のよう理由で、行政書士と研究者が共同して日本著作権学会を設立する運びとなりました。

平成17年8月18日